2009年3月25日水曜日

国際商標登録出願の出願時の特例

(国際商標登録出願の出願時の特例)
第六十八条の十  前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2  第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。

(出願時の特例)
第六十八条の十一  国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

(出願の分割の特例)
第六十八条の十二  国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

(出願の変更の特例)
第六十八条の十三  国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。

(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)
第六十八条の十四  国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
第六十八条の十五  国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項 から第四項 までの規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項 において準用する同法第四十三条第一項
の規定の適用については、同項 中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。

(商標登録出願により生じた権利の特例)
第六十八条の十六  国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定の適用については、同項
中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2  国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項 から第七項 までの規定は、適用しない。

(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)
第六十八条の十七  国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。

(補正後の商標についての新出願の特例)
第六十八条の十八  国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三
の規定は、適用しない。
2  国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四 の規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の十九  国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
2  国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。

(国際登録の消滅による効果)
第六十八条の二十  国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2  前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3  前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

(国際登録に基づく商標権の存続期間)
第六十八条の二十一  国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
3  国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4  国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(存続期間の更新登録の特例)
第六十八条の二十二  国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2  国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。

(商標権の分割の特例)
第六十八条の二十三  国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。

(団体商標に係る商標権の移転の特例)
第六十八条の二十四  国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2  国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。

(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は、適用しない。

(商標権の登録の効果の特例)
第六十八条の二十六  国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2  国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号 及び第二項 の規定は、適用しない。

(商標原簿への登録の特例)
第六十八条の二十七  国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2  国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。

2009年3月24日火曜日

手続の補正の特例

(手続の補正の特例)
第六十八条の二十八  国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
2  国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)
第六十八条の二十九  国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項
若しくは第九十八条第一項第一号 」とあるのは「第三十三条第一項
、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。

(国際登録に基づく商標権の個別手数料)
第六十八条の三十  国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
一  二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額
二  三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2  前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3  特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4  国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5  国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6  国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

(経済産業省令への委任)
第六十八条の三十一  第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
    第三節 商標登録出願等の特例


(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二  議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2  前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一  前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二  商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三  前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3  第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4  第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第二項
の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5  第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十三  議定書第十五条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第二条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2  前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同項の国際登録が取り消された日から三月以内」とあるのは、「議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から二年以内」と読み替えるものとする。

(拒絶理由の特例)
第六十八条の三十四  第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願についての第十五条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願が第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2  国際登録に係る商標権であつたものについての第六十八条の三十二第一項又は前条第一項の規定による商標登録出願(第六十八条の三十七及び第六十八条の三十九において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第十五条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の三十五  第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第六条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第十五条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第十八条第二項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。

(存続期間の特例)
第六十八条の三十六  前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。
2  前項に規定する商標権の存続期間については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

(登録異議の申立ての特例)
第六十八条の三十七  旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十三条の二の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。

(商標登録の無効の審判の特例)
第六十八条の三十八  第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第四十六条第一項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第六十八条の三十二第一項若しくは第六十八条の三十三第一項若しくは第六十八条の三十二第二項各号(第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。

第六十八条の三十九  旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第四十七条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から五年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第四十六条第一項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
   第八章 雑則


(手続の補正)
第六十八条の四十  商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2  商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)
第六十九条  指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第十三条の二第四項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項
若しくは第九十八条第一項第一号
、第四十三条の三第三項、第四十六条第二項、第四十六条の二、第五十四条、第五十六条第一項において若しくは第六十一条において準用する同法第百七十四条第二項
においてそれぞれ準用する同法第百三十二条第一項
、第五十九条、第六十条、第七十一条第一項第一号又は第七十五条第二項第四号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。

(登録商標に類似する商標等についての特則)
第七十条  第二十五条、第二十九条、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十一条の二第一項、第三十四条第一項、第三十八条第三項、第五十条、第五十二条の二第一項、第五十九条第一号、第六十四条、第七十三条又は第七十四条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。
2  第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3  第三十七条第一号又は第五十一条第一項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

(商標原簿への登録)
第七十一条  次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
一  商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
二  防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
三  専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四  商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2  商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3  この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(商標登録証等の交付)
第七十一条の二  特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2  商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(証明等の請求)
第七十二条  何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一  第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法
(平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
二  個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
三  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2  特許庁長官は、前項第一号又は第二号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4  商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項 に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章 の規定は、適用しない。

(商標登録表示)
第七十三条  商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

(虚偽表示の禁止)
第七十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二  指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
三  商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
四  役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
五  役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

(商標公報)
第七十五条  特許庁は、商標公報を発行する。
2  商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一  出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
二  出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
三  出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
四  商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第四項の規定によるものを除く。)
五  登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六  登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
七  第六十三条第一項の訴えについての確定判決

(手数料)
第七十六条  次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一  第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項 の規定により承継の届出をする者
二  第十七条の二第二項(第六十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の四
、第四十一条第二項(第四十一条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十三条の四第三項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条
若しくは第五条第一項 の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項 の規定による期日の変更を請求する者
三  第六十八条の二の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
四  第六十八条の四の規定により特許庁長官に事後指定をする者
五  第六十八条の五の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
六  第六十八条の六の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
七  商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
八  第七十二条第一項の規定により証明を請求する者
九  第七十二条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
十  第七十二条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
十一  第七十二条第一項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2  別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3  前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4  商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6  第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7  過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8  前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

(特許法 の準用)
第七十七条  特許法第三条 から第五条
まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2  特許法第六条 から第九条
まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第六条第一項第一号
中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法第七条第四項
中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法第九条
中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「二
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の二
手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法第十八条の二第一項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法第二十三条第一項及び第二十四条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法第百九十四条第一項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
3  特許法第二十五条 (外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4  特許法第二十六条 (条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5  特許法第百八十九条 から第百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6  特許法第百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7  特許法第百九十五条の四 (行政不服審査法
による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。

(経過措置)
第七十七条の二  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

2009年3月23日月曜日

第九章 罰則

   第九章 罰則


(侵害の罪)
第七十八条  商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第七十八条の二  第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(詐欺の行為の罪)
第七十九条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(虚偽表示の罪)
第八十条  第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(偽証等の罪)
第八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二  第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項
の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(両罰規定)
第八十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二  第七十九条又は第八十条 一億円以下の罰金刑
2  前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3  第一項の規定により第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

(過料)
第八十三条  第二十八条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第七十一条第三項
において、第四十三条の八(第六十条の二第一項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において、第六十一条(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百七十四条第二項
において、第六十二条第一項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第五十八条第二項
において、又は第六十二条第二項(第六十八条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十八条第三項
において、それぞれ準用する特許法第百五十一条 において準用する民事訴訟法第二百七条第一項
の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第八十四条  この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。

第八十五条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。

2009年3月12日木曜日

附 則

   附 則


第一条  この法律の施行期日は、別に法律で定める。

(書換)
第二条  平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。
2  特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。

(書換登録の申請)
第三条  書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録の登録番号
三  書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分
2  書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。
3  書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

第四条  書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
2  書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。

(審査官による審査)
第五条  特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。

(拒絶の査定)
第六条  審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。
二  その申請をした者が当該商標権者でないとき。

(拒絶理由の通知)
第七条  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

(書換登録の査定)
第八条  審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(特許法の準用)
第九条  特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(指定商品の範囲)
第十条  書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。

(商標権の消滅)
第十一条  書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。

(書換登録)
第十二条  書換は、登録によりその効力を生ずる。
2  附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。
3  前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。
4  第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一  申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録の登録番号
三  書換登録前の指定商品及び商品の区分
四  書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分
五  商標登録出願の年月日
六  書換登録の年月日
七  前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(商標に関する規定の準用)
第十三条  第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。

(書換登録の無効の審判)
第十四条  書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。
一  その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。
二  その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。
2  前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
3  第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

第十五条  書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。

(拒絶査定に対する審判における特則)
第十六条  附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
2  附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

(特許法の準用)
第十七条  特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
2  特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。

(再審の規定の準用)
第十八条  第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。

(審判の規定の準用)
第十九条  附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

(特許法の準用)
第二十条  特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(意匠法の準用)
第二十一条  意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

(審決等に対する訴え)
第二十二条  書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2  特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(防護標章)
第二十三条  附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。

(手続の補正)
第二十四条  書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(指定商品が二以上の商標権についての特則)
第二十五条  指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項において準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。

(商標原簿への登録)
第二十六条  書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
2  第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。

(特許法の準用)
第二十七条  特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
2  特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。

(詐欺の行為の罪)
第二十八条  詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第二十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。

(過料)
第三十条  附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

2009年3月9日月曜日

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6  この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7  この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8  前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄


1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4  前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5  第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6  この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9  前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号)

 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


   附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄

 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。


   附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(改正前の特許法の適用)
第二条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

(特許出願の手数料)
第五条  新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第八条  附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。

(政令への委任)
第九条  前各号に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2009年3月5日木曜日

附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定
公布の日
二  第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定
千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
三  第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定
公布の日から起算して三年を経過した日

(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。

(商標法の改正に伴う経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
2  附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。

   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月一〇日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)
第八条  附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

   附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定
昭和六十二年六月一日

(政令への委任)
第十一条  附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第九条  この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2009年3月4日水曜日

附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄

   附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄


(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。
4  新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。
5  新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。
6  第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第三条  この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2  当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3  前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第四条  この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。
3  前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。

(使用に基づく特例の適用)
第五条  自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。
2  使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。
3  前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

第六条  使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。
二  その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。
2  使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。
3  特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
4  特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。
5  特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。
6  特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。

第七条  特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。
2  特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。

第八条  削除

(混同を防ぐための表示)
第九条  特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

(商標登録の取消しの審判の特例)
第十条  前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。
2  前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。

第十一条  削除

(証明等の請求についての特例)
第十二条  この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十六条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十七条  附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成五年五月一九日法律第四七号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定
平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二  第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定
平成八年一月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)
第十二条  附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の時」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2009年3月3日火曜日

附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

   附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定
商標法条約が日本国について効力を生ずる日
二  第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定
平成八年十月一日
三  第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日

(立体商標についての経過措置)
第二条  この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2  当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
3  第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
4  第二項の規定は、前項の場合に準用する。
5  立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。
6  立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。
7  第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

(商標登録出願についての経過措置)
第三条  商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。

(連合商標についての経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。

(団体商標についての経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。
2  前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
3  第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
4  第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。

(登録異議の申立てについての経過措置)
第六条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。
2  前項の規定は、防護標章登録に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。
2  平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。
3  第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料の分割納付)並びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。
4  第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。

(商標登録の無効の審判についての経過措置)
第八条  この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の二第一項の適用については、同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。
2  この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。
3  第一項の規定は、防護標章登録に準用する。

(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)
第九条  この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(商標登録の取消しの審判についての経過措置)
第十条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。
2  平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)
第十一条  特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。
2  前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。

(商標登録出願の規定の準用)
第十二条  新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。

(存続期間の更新登録)
第十三条  審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。
二  その出願をした者が当該商標権者でないとき。
2  審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(更新登録の申請に関する規定の準用)
第十四条  新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。

第十五条  新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。
2  新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。

(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十六条  更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号の一に該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一  当該登録商標に係る商標権者
二  当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者
2  前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
3  新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)
第十七条  附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。
一  その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。
二  その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。
2  新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
3  第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)
第十八条  附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。

(手数料)
第十九条  更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十条  この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第二十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

2009年3月2日月曜日

附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一  第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日
二  第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

   附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日

(商標法の改正に伴う経過措置)
第六条  第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判については、なお従前の例による。
2  附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄


(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。